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要注意!減額報酬の落とし穴!?

減額報酬規定がある事務所では、業者への支払は減ったとしても、弁護士や司法書士への支払が増えるため、

「債務整理をしても月々の支払額はさほど変わらない」

といったケースも出てきます。

それではせっかく債務整理手続をした意味がなくなってしまいます。そのため、当事務所では減額報酬規定は定めていません。

減額報酬とは

任意整理を行った際に、借金の減額に応じて発生する報酬のことです。
たとえば、“減額報酬=10%”の事務所では、
借金総額500万円が再計算の結果300万円になった場合、差額200万円の10%にあたる20万円が減額報酬となります。
減額報酬は10%程度が一般的ですが、負債が減額されればされるだけ減額報酬による支出が大きくなってしまいます。

減額報酬なし・ありの比較

例1)負債額300万円から100万円へ200万円の減額。減額報酬10%の場合

減額報酬あり 減額報酬なしの場合
減額 200万円
減額報酬額 200万円×10%=20万円 0円
負債額 100万円
着手金 50,000円 0円
報酬額 50,000円 31,500円
支払額合計
(返済額+着手金+減額報酬+報酬)
2,250,000円 2,031,500円
支払額の差 +118,500円 -

例2)負債額1,000万円から200万円へ800万円の減額。減額報酬20%の場合

減額報酬あり 減額報酬なしの場合
減額 800万円
減額報酬額 800万円×20%=160万円 0円
負債額 200万円
着手金 50,000円 0円
報酬額 50,000円 31,500円
支払額合計
(返済額+着手金+減額報酬+報酬)
3,850,000円 2,031,500円
支払額の差 +1,818,500円 -

減額報酬の有無で支払額に180万円以上の差がつく!

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減額報酬の落とし穴とは?

あさひな司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 竹之下 真哉
所在地 〒890-0064 鹿児島市鴨池新町21番7号 鴨池シーサイドビル301(地図
TEL:099-297-6908
FAX:099-297-6909
mail:info@kagoshima-saimuseiri.com
営業時間 9:00~20:00 土日対応

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