鹿児島での借金相談、債務整理、任意整理、自己破産、過払い金返還請求なら、鹿児島の司法書士・行政書士事務所へ。減額報酬無し・分割OK・相談は何度でも無料!

HOME » 債務整理特集記事 » 不動産を担保に取られている場合の債務整理
債務整理特集記事

不動産を担保に取られている場合の債務整理

債務整理手続をしたことで、競売にかけられたりしないか?

一般的に、消費者金融やクレジット会社からの借入については、不動産担保はもちろん保証人などの人的担保もつけない場合がほとんどです。しかし、おまとめローンなどで借入金額が大きくなってきたりすると、不動産を担保に出して借入をすることも出てきます。もちろん、不動産を担保に取られていても、債務整理は当然にすることができます。

しかし、ここで心配なのは「債務整理手続をしたことで、競売にかけられたりしないか」ということです。

結論から言うと、「債務整理をしたからといって、必ずしも競売にかけられるわけではない」となります。
 
不動産を担保に出して借入をする際、契約条項に「期限の利益喪失約款」が必ずといっていいほど定められていると思います。
これはどういうことかというと

(1)本来であれば、借入金は分割で返済すればよかった
           ↓
(2)しかし、債務整理手続をしたことで、一括で返済しなければなくなる。
 (期限の利益喪失)
           ↓
(3)一括で返済できないので、担保権の実行として競売にかけられる。

となるわけです。

返済可能であれば、競売回避も十分可能

消費者金融やクレジット会社などは、法的にはこのような手続を取ることも当然に可能ではありますが、通常はすぐすぐこうなることはありません。

その理由としては、まず競売には時間と手間とお金がかかるからです。

そもそも、相手としたらお金を返してもらえばそれでいいわけです。なにも競売にかけるのが目的ではありません。

ですから、不動産を担保に取られている場合であっても、基本的にはまずは返済が可能かどうかの交渉から入って、返済が可能であれば返済計画を立てて和解をすることになります。

不動産を担保に取られていれば、将来利息や経過利息のカットは難しいこともありますが、それでも返済が苦しい現状のままにしておくよりは債務整理手続をすることで、解決の糸口は見えてくるはずです。

まずは専門家の意見を聞いてみてはいかがでしょうか。

お問い合わせはこちら

債務整理解決事例

債務整理特集記事

お客様の声

債務整理お客様の声

減額報酬の落とし穴とは?

あさひな司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 竹之下 真哉
所在地 〒890-0064 鹿児島市鴨池新町21番7号 鴨池シーサイドビル301(地図
TEL:099-297-6908
FAX:099-297-6909
mail:info@kagoshima-saimuseiri.com
営業時間 9:00~20:00 土日対応

鹿児島de債務整理サポートは鹿児島県地域密着型の債務整理をサポートいたします。
対応地域は下記の通りです。

  • 姶良町
  • 阿久根市
  • 天城町
  • 奄美市
  • 出水市
  • 伊仙町
  • いちき串木野市
  • 指宿市
  • 宇検村
  • 大口市
  • 大崎町
  • 鹿児島市
  • 加治木町
  • 鹿屋市
  • 蒲生町
  • 喜界町
  • 肝付町
  • 霧島市
  • 錦江町
  • 薩摩川内市
  • さつま町
  • 志布志市
  • 瀬戸内町
  • 曽於市
  • 龍郷町
  • 垂水市
  • 知名町
  • 徳之島町
  • 十島村
  • 中種子町
  • 長島町
  • 西之表市
  • 日置市
  • 東串良町
  • 菱刈町
  • 枕崎市
  • 三島村
  • 南大隅町
  • 南九州市
  • 南さつま市
  • 南種子町
  • 屋久島町
  • 大和村
  • 湧水町
  • 与論町

もちろん上記以外の地域も承ります。まずはご相談下さい。

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab